不動産任意売却 (2)

収入の変化などにより、住宅ローンの返済が困難になるケースがあります。その際、新たに借り入れを行うことで、借金が増え続けてしまうことも少なくありません。返済が本当に厳しい場合は、「任意売却」により所有する不動産を売却し、その売却資金で債務を一括返済する方法も選択肢の一つです。

もし債務が売却額を上回る場合でも、弊社が金融機関と交渉し、支払額の軽減や返済条件の調整をお手伝いできる場合があります。住宅ローンに関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。こうした問題では、迅速な対応が重要です。私たちは秘密を厳守し、誠実にサポートすることをお約束いたします。

住宅ローンや借入金の返済が滞った場合、債権者が裁判所に申し立てを行い、不動産の強制売却が進められることを「競売」といいます。競売物件には最低価格が設定され、入札方式で最も高い価格を提示した人が落札します。

また、競売が開始されるとインターネットや新聞に情報が掲載され、不動産業者など多くの人が現地調査に訪れることもあるため、近隣に知られる可能性が高まります。裁判所から競売開始の決定通知が届くと、家を明け渡すまでの猶予期間はおよそ6ヶ月しかありません。

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